店舗と作家の契約書について ― 「権利を守る」の本当の意味を考える

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店舗と作家の契約書について ― 「権利を守る」の本当の意味を考える

皆さん、こんにちは。かわぐちです。


先日、マーダーミステリー作家協会から「ライセンス契約書のひな型」が公開されました。(https://jmmaa.org/contract/)この内容について、かつてライセンスビジネスに身を置いていた人間の視点から、少し踏み込んだお話をさせてください。


■私のバックボーンと視点

まず前提として、私はおよそ10年ほど、ライセンシー(権利を借りる側)の立場としてキャラクターライセンスビジネスに携わっていました。前職の企業ではサブライセンスも扱っており、ライセンサー(権利を提供する側)の立場も若干理解しているつもりです。

組織として「法務に投げてお終い」ではなく、現場と法務部門が密に連携して契約を練り上げる環境であったため、ビジネスの現場感覚と法的な整合性を常に突き合わせてきた経験があります。

また、同社内では内部統制や監査にも5年ほど従事していたため、締結されたあらゆる契約書を網羅的にチェックしてきました。そのうえで、ビジネスの基本構造に照らして、今回のひな型には強い違和感を覚えています。

とはいえ、現在も個人的にマダミスやボドゲ制作において(ライセンサー/ライセンシー共に)ライセンス契約を継続しているものの、私が見聞きした多くのサンプルは、10年以上前に退職した会社での経験に基づいています。今の時代には新しいトレンドがあるかもしれません。それを踏まえて読んでいただければ幸いです。
※作家兼弁護士の方々によるレビューも出ていますので、当ポストでは条文の詳細レビューは控えます(専門家に任せます)

■ビジネス観点の欠如と「インディー作家」の心象リスク

ひな型と時を同じく公開された「契約書のススメ」によると、公開されたひな型は「完成しているマーダーミステリー作品を店舗やゲームマスターが利用すること(既に完成している作品をライセンスアウトすること)」を目的としていると書かれています。しかしながら、現場視点から見て決定的に「ビジネス的な観点」が抜け落ちていると感じます。

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