収入のない家族の証券口座は非課税で運用しよう!

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収入のない家族の証券口座は非課税で運用しよう!

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子供や家族(名義)で証券口座運用をする場合、確定申告をすれば非課税で運用できる方法があります。

年末はこの方法を実践し、源泉徴収で取られた税金を回収しましょう!


この方法は、収入がない家族による証券口座運用を想定しています。

典型的には18歳未満の子供です。バイトがなければ株以外の収入は0円ですね。

収入がない専業主婦(主夫)も対象です。


18歳未満は新NISAが使えず、特定口座(源泉徴収あり)での運用になり、利益が出た時点で20.315%の税金が自動的に引かれます。

子どもNISAが新設される方向ですが、解禁されるのは国が指定した投信を積立購入できる「つみたてNISA」で、個別株は買えない、累計の投資額は上限が600万円とのことです。早くから贈与をして子供名義で運用する場合、これでは物足りないかもしれません。


また、専業主婦(主夫)の場合はNISAがありますが、売買を繰り返す場合の利便性は特定口座が圧倒的によく、特定口座での納税額が返ってくると選択肢が増えるでしょう。


ポイントになるのは、

・令和7年度税制改正で見直された所得税の基礎控除(最大95万円)

・源泉徴収された税金は確定申告で取り戻せる

・所得税・社会保険の扶養・住民税は、それぞれ別のルールで動いている

という点です。


本コンテンツでは、子供・収入のない専業主婦(主夫)を対象に、

・所得税ではどこまで非課税にできるのか

・社会保険(協会けんぽ・国保)では何に注意すべきか

・住民税はどう考えるべきか

を、制度の整理と実務目線の両方から解説します。


「制度上できること」と「実務で安心してやれること」は、必ずしも同じではありません。

誤解しやすいポイントを一つずつ切り分けながら、無理なく制度を使うための考え方をまとめていきます。


特に社会保険・住民税については自治体ごとに異なるルールで運用されていることがあり、税理士など各所に確認した上での実践をお願いします。

ぎりぎりの金額を攻めないようにするのが安全です。



所得税の基礎控除の見直し(令和7年度改正)

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