養育費の強制執行について
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養育費その2
今回は養育費未払いの強制執行について書いていきたいと思います。
まず、養育費未払いの強制執行ができるパターンは下記の通りです。
養育費/婚姻費用について,公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)での取決めがあるが,その支払がない。
財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,強制的に支払を受けたい。
養育費その1でも書きましたが、公正証書またはそれに準ずるものが必要不可欠です。
このことについては次回離婚を優位に進めるために、で詳しく加筆します。
強制執行には,いくつかの種類があります。
その中でも、養育費や婚姻費用の支払を受けるために主に用いられるのは債権執行です。
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