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【休講】[2/5]ぽつのワンポイントレッスン

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【休講】[2/5]ぽつのワンポイントレッスン

ぽつのワンポイントレッスン

日時

2/5(土)15時00分〜

※本日、ぽつアドバイザーが体調不良のため、イベントを延期いたします。補講に関しては、追ってお知らせいたします。


担当

ぽつアドバイザー


テーマ

ワンポイントレッスン第3回は,憲法のうち,政教分離原則を扱います。


憲法論文については,平成30年に傾向が変化してから,司法試験では法令違憲を論じるケースがほとんどを占めるようになり,主に処分違憲として問題が顕在化する政教分離原則が論文で問われにくくなっています。


他方で,予備試験においては,平成30年以降も依然として処分違憲について出題されています。また,政教分離原則については,令和3年に3例目となる違憲判決が出されたばかりであり,今後論文試験で出題される可能性が見込まれるところです。


そこで今回は,政教分離原則について整理をしていきます。政教分離原則というと目的効果基準と総合考慮基準を使い分ければいいというように思われる受験生が多いことと思われますが,判例がいついかなるケースで,どこに着目してどの基準を選択したのか,詳しく説明できる方は多くはないのではないでしょうか。まして,1つの事例に対して,こちらの主張として総合考慮基準,反論として目的効果基準を掲げて書けばいいと安易に捉えている方もいるのではないかと思われます。


政教分離原則も類型を把握することが学習上きわめて有効です。本講義では,上記誤解をしている方を主なターゲットに,実践的で使える形式で政教分離原則に関する判例知識を再構成するためのヒントを提供します。

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