給与所得者が狙える節税について
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医療に従事する私たちは、患者さんの健康を守るという使命を持ちながら、日々忙しく働いています。その一方で、給与明細を見るたびに「税金や社会保険料でこんなに引かれているのか……」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
特に、年収が高い方は、所得税・住民税・社会保険料の負担が合計で50%前後に達することもあります。
本記事では、給与所得者の方々が押さえておきたい節税対策を、基本から応用までわかりやすく整理しました。
日々の仕事で忙しい医療従事者こそ、効率よく賢く“手残り”を増やすための知識を持っておきたいものですね。
・節税の前提
・使える所得控除をすべて利用する
・報酬・法人を利用した節税
・不動産・太陽光発電などは節税になるか?
・種々の節税商品
節税の前提:給与所得者は経費を使いにくい
給与所得者は、経費を自由に計上することができません。
例えば、学会参加の交通費や書籍代なども、給与所得の計算では基本的に控除できず、税制上の自由度は低いのが実情です。
給与所得者の特定支出控除という制度はありますが、
・「特定支出」として定められた項目に該当する
・その年の特定支出の合計額が、給与所得控除額の1/2を超える
・会社がその支出を「必要な支出である」と認め、証明書を発行してくれる
という要件が必要で、実際にこの控除を使える人はかなり少ないです。
税制上用意されている制度や仕組みを積極的に活用することが、給与所得者にとっての節税の出発点になります。
使える所得控除をすべて利用する
所得控除には、以下の15種類があります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除(一般)
・寄附金控除(ふるさと納税)
・障害者控除
・寡婦・寡夫控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
このうち、忘れがち&積極的に積み増せる控除は、
・扶養控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・寄附金控除(ふるさと納税)
です。
扶養控除を増やす
扶養控除は、生計を一にする家族(6親等内の血族および3親等内の姻族)のうち、一定の条件を満たす人を扶養親族として申告することで適用される所得控除です。6親等内の血族および3親等内の姻族って、調べてみると遠い親戚でも該当します。
該当すれば、1人あたり最大63万円の控除(特定扶養親族など)が受けられ、節税効果が非常に高い項目です。
しかし、実際には「親に年金があるから無理だと思っていた」「大学生の子を扶養から外していた」など、申告漏れや誤解で損をしているケースも少なくありません。
以下に、扶養控除を最大限活用するための具体的な工夫を紹介します。
① 年金収入だけの親も扶養に入れられるケースが多い
年金収入のみの場合、所得税法上の所得は少額になるため、扶養親族として認められる可能性が高いです。
→ 公的年金の控除を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
遠方の両親に月10万円程度の年金しかない場合でも、仕送りや生活費を援助していれば「生計を一にする」と判断されます。親が遠方に住んでいても、仕送りしていれば扶養にできる可能性があります。
② 同居している70歳以上の親は「同居老親等」に該当する可能性
70歳以上で、同居している親(または祖父母)が扶養対象なら、控除額が58万円(一般の扶養控除より高額)になります。
③ 大学生の子どもも扶養にできる
子どもが大学に通っていて、アルバイトなどの収入が年間103万円未満であれば、扶養控除の対象です。子どもが19歳〜22歳の場合は「特定扶養親族」に該当し、控除額は63万円にアップします。
学費・生活費を親が負担していれば「生計を一にしている」と認められます。
④ 同一世帯内で「誰が扶養に入れるか」を調整する
たとえば夫婦共働きの場合、より高所得の方に扶養をつけることで節税効果が高まります。
配偶者が親を扶養に入れている場合も、控除額の恩恵が大きい方(高収入側)で申告できないか見直す価値があります。
⑤ 年末調整で申告を忘れていた場合も「確定申告で挽回できる」
年末調整で申告し忘れてしまった場合も、確定申告をすれば過去5年分まで遡って還付が可能です。
医療費控除
医療費控除は、納税者本人および“生計を一にする”家族の医療費を合算して申告できる制度です。
つまり、同居していなくても、仕送りなどで生活を支えている親や子どもの医療費も、条件を満たせば控除の対象になるのです。
これは、扶養控除の考え方と重なります。
① 医療費控除の対象となる「家族」の定義は?
生計を一にする配偶者・親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)が対象。
→ 具体的には、配偶者・子ども・両親・祖父母・兄弟姉妹など
生計を一にするかどうかの判断基準は「定期的な仕送り・生活費の援助があるか」→ 同居していなくてもOK
② 扶養控除に入れている親や子どもは、そのまま医療費控除にも使える
すでに扶養控除の対象として申告している家族であれば、その医療費は当然に合算可能。
たとえば、実家に住む年金暮らしの母を扶養控除に入れている場合 → 母の入院費や通院費も、あなたの医療費控除として計上できます。レシートや領収書が母名義でも問題なし。支払者が家計を支えている人であればOKです。
③ 別居している子どもの医療費も条件次第で合算OK
大学生の子どもが一人暮らしをしていても、仕送りをしているなら「生計一」と見なされる。
この場合、子どもの歯科矯正費、医療費、処方薬代も合算できます
④ 合計額が10万円を超えた部分が控除対象
所得が高い医療従事者の場合、基本的に「10万円超」が医療費控除の起点になります。
年間で20万円程度の支払いがあれば、控除額は10万円、税額にして約3~5万円程度の節税効果が得られることもある。
⑤ 医療費控除は家族の中で一番所得が多い人が申請
医療費控除は、家族全員をまとめて計算できます。同居家族+別居の扶養親族全員の合計が10万円を超えればOKです。
一番所得が多い人が医療費控除を申請するのが節税になります。
全員の合計であれば年間10万円を超えている家族は多いのでは?
社会保険控除も
社会保険料控除とは、1年間に支払った社会保険料の全額が所得控除される制度です。
医療従事者の方であれば、給与から天引きされている健康保険料・厚生年金保険料などが該当します。
重要なのは、
“自分以外の扶養家族の分を自分が支払っている場合も、控除対象になる”という点です。
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